相続放棄をしても管理義務が残る場合がある|改正民法の注意点を福岡の弁護士が解説
「相続放棄をすれば、被相続人の財産に関する一切の責任から解放される」——多くの方がそう理解していますが、これは正確ではありません。相続放棄をしても、一定の場合には相続財産の保存義務が残ることがあり、これを見落とすと放棄後に思わぬ負担を負うことがあります。
2023年4月施行の改正民法によって、この点のルールが整理されました。本記事では、放棄後に残る保存義務の内容と、実際に管理義務のリスクが承認・放棄の判断を左右した事例を解説します。
改正民法940条——放棄後に残る「保存義務」
改正後の民法940条1項は、相続放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を「現に占有しているとき」は、相続人または相続財産清算人に対して財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないと定めています。
改正前の旧940条は「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定めており、義務の範囲が不明確でした。改正により、義務を負うのは「現に占有している」財産に限られることが明確化され、義務の内容も「管理」から「保存」へと整理されました。
たとえば、被相続人と同居してその自宅を現に占有していた相続人が放棄した場合には、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、その建物を保存する義務を負う可能性があります。一方、被相続人が一人で住んでいた遠方の家屋を、放棄した相続人が占有していなかった場合には、この保存義務は生じないと考えられます。
放置された不動産が引き起こすリスク
保存義務の問題は、抽象的な法律論にとどまりません。被相続人が残した不動産の状態によっては、放棄の前後を問わず現実的なリスクが生じます。老朽化した家屋の倒壊、放置されたゴミによる火災の危険、近隣への悪影響などがあると、管理者や近隣から片付け・是正の費用を求められる事態も考えられます。
こうしたリスクがある場合、「相続放棄をすれば関係なくなる」と単純に考えるのではなく、放棄後に誰がその財産を管理・処分するのか、自分に費用負担が及ぶ可能性はないかを、放棄の判断前に検討しておく必要があります。
実例——管理リスクを踏まえて「承認」を選んだケース
当事務所が扱った事案で、この管理リスクが承認・放棄の判断を分けたケースがあります。
被相続人が居住していた賃貸マンションのベランダに、可燃性のゴミが大量に放置されている状態でした。相続放棄をするかどうかを検討する段階で、すでに管理会社がこの状態を問題視しており、放置すれば火災の危険があること、また片付けの費用を後日請求される可能性があることが懸念されました。この当時は民法改正前だったこともあり、相続放棄をしても、保存義務やゴミの処理をめぐる負担が及ぶリスクを完全には否定できない状況でした。
また、この事案では、相続債務がそれほど大きくなかったという事情もあり、最終的に、多少の自己負担も覚悟して、相続を承認するという判断に至りました。放棄によって債務を免れるメリットよりも、放棄後に管理・処理をめぐる紛争に巻き込まれるリスクを避け、自ら責任をもって財産関係を整理する方が、結果的に依頼者の負担が小さいと判断したためです。
この事例が示すのは、相続放棄の判断は「プラスとマイナスのどちらが多いか」という財産の額だけでは決まらないということです。残された財産の状態やそれに伴う管理リスクも含めて、総合的に判断する必要があります。
保存義務から確実に解放されるには
放棄をした上で、相続財産の保存義務からも確実に解放されるためには、財産を引き渡す相手が必要です。次順位の相続人がいればその者に、全員が放棄していれば、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、清算人に財産を引き渡すことになります。相続財産清算人の制度については、あわせて相続人全員が放棄した場合、財産はどうなるかをご覧ください。
弁護士への相談について
相続放棄は、単に申述すれば終わりではなく、放棄後の財産の管理・引き渡しまで見据えた判断が必要です。特に、管理の難しい不動産や、近隣に影響を及ぼしかねない状態の財産がある場合には、放棄と承認のどちらが本当に負担が小さいかを慎重に検討する必要があります。
相続放棄の基本的な手続・期限については相続放棄のページをご覧ください。放置された不動産や管理リスクのあるケースでお悩みの方は、まずご相談ください。
