相続の問題は、遺産分割、遺留分、使途不明金、相続放棄、遺言書作成など、事案ごとに検討すべき論点が異なります。
弁護士法人本江法律事務所では、福岡市を拠点に、相続に関するご相談を承っております。
現在の状況を丁寧に整理し、法的な見通しと進め方をご説明したうえで、依頼者の方のご意向を最も重視して対応いたします。な場合には、調停や訴訟といった法的手続きを代理人として担当いたします。感情が絡みやすい紛争だからこそ、法律の専門家が客観的に事態を見極め、お客様にとって最善の解決策をご提案します。

相続関係事件の取扱いと弁護士費用について

相続関係事件では、交渉、調停、審判、訴訟など、どの段階にあるかによって対応内容が異なります。弊所では、遺産分割請求事件のほか、遺産確認の訴え、遺言無効確認訴訟、価額支払請求訴訟などの相続関係事件について、弁護士報酬基準を定めています。

1 遺産分割

① 業務の概要

遺産分割とは、相続開始後に、預貯金、不動産、株式、現金その他の遺産を、相続人の間でどのように分けるかを決める手続です。
もっとも、実際には、何が遺産に含まれるのか、不動産を誰が取得するのか、売却して分けるのか、共有にするのか、生前贈与をどのように評価するのかなど、多くの論点が問題となります。

また、遺産分割は、単に財産を配分するだけでなく、相続人間の人間関係や、被相続人との従前の経緯も大きく影響するため、感情的な対立に発展しやすい分野です。弊所では、交渉段階から、調停・審判に至るまで、事案に応じた対応を行っています。

② 本江法律事務所の強み

弊所は、遺産分割に関するご相談・ご依頼について、長年にわたり対応してきました。遺産の範囲、不動産の評価、生前贈与や特別受益、寄与分、代償分割の可否など、遺産分割に特有の争点について、事案ごとに丁寧に整理し、見通しを立てることを重視しています。

また、遺産分割では、法的分析だけでなく、交渉の進め方も極めて重要です。弊所では、法的に整理すべき点を明確にしたうえで、対立をいたずらに激化させない交渉のあり方も意識して対応します。もっとも、依頼者の方が何を重視されるかは事案ごとに異なります。早期解決を目指すのか、取得財産の内容を重視するのか、感情的に譲れない点があるのかといったご意向を丁寧に伺い、それを最も重視しながら方針を組み立てます。

③ 料金

  • 交渉の着手金:22万円~
  • 調停・審判の着手金:33万円~
  • 報酬金:原則として、依頼者が取得した財産の評価額を基準に算定
    • 300万円以下:22%
    • 300万円超3000万円以下:11%+33万円
    • 3000万円超3億円以下:6.6%+165万円
    • 3億円超:4.4%+825万円
  • 調停・審判期日の日当:1回3万3000円~5万5000円
  • 具体的な費用は、事案の内容、争点、関係当事者数、資料量等に応じてご説明し、必要に応じて見積書を作成します。

2 遺留分・使途不明金

① 業務の概要

遺言書の内容により、自分の取得分が著しく少ない、又は全く考慮されていないと感じる場合には、遺留分侵害額請求が問題となります。
また、被相続人の生前に特定の相続人が預貯金を管理しており、相続開始後に通帳や取引履歴を確認すると、多額の出金があるのに使途がはっきりしないということもあります。

もっとも、遺留分や使途不明金の問題は、単に「不公平だ」と感じるだけで直ちに法的請求が認められるものではありません。遺言書の内容、生前贈与の有無、預金の動き、当時の生活状況や判断能力、関係資料の有無などを踏まえ、法的にどのような請求が可能かを慎重に検討する必要があります。

② 本江法律事務所の強み

遺留分や使途不明金の問題では、感情的な対立が強くなりやすい一方で、実際には資料と法的整理が極めて重要です。弊所では、遺言書、戸籍、通帳、取引履歴、贈与に関する資料、医療・介護関係資料などを確認し、何が法的争点となるのかを丁寧に整理します。

また、相手方との交渉では、法的分析力だけでなく、どの主張をどのタイミングで示すかという交渉力が重要になります。弊所では、依頼者の方のご意向を最優先にしつつ、早期解決を目指すのか、請求の実現可能性を重視するのか、訴訟まで視野に入れるのかといった方針を共有しながら進めていきます。

③ 料金

  • 遺留分侵害額請求の意思表示代理費用5万5000円
  • 遺留分侵害額請求事件の着手金22万円以上
    ただし、関係当事者の人数、従前の交渉状況、財産の多少、見通しの難しさ等に応じて増額することがあります。
  • 請求者側の報酬金:支払を受けた金額を基準に算定
    • 300万円以下:22%
    • 300万円超3000万円以下:11%+33万円
    • 3000万円以上:6.6%+165万円
  • 被請求者側の報酬金:請求額(理論上の最高額)と実際の支払額との差額を基準に算定
    ただし、請求額が事件を通じて明らかでなかった場合には、支払額の2割を経済的利益とみなします。
  • 使途不明金の請求・返還請求、遺言無効確認訴訟などは、内容に応じて相続関係の訴訟として受任します。
    • 遺言無効確認訴訟の着手金:33万円~
    • 報酬金:遺言の有効・無効により受ける経済的利益の差額×11%
    • その他の訴訟:着手金22万円~、報酬金33万円~

3 相続放棄・遺言書作成

① 業務の概要

相続に関する問題は、相続開始後に初めて生じるものだけではありません。
借金を含む相続を引き継ぎたくない場合には相続放棄を検討することになりますし、将来の紛争を防ぐためには、法的に有効な遺言書を作成しておくことが有用です。

もっとも、相続放棄には熟慮期間があり、遺言書にも方式や内容面で注意すべき点があります。相続財産の内容、家族関係、他の相続人への影響、遺留分への配慮など、様々な事情を踏まえて検討する必要があります。

② 本江法律事務所の強み

相続放棄も遺言書作成も、単に形式を整えれば足りるものではありません。弊所では、相続財産の内容、負債の有無、家族関係、今後想定される紛争の有無などを踏まえて、事案に応じた見通しと進め方をご説明します。

また、遺言書作成では、将来の紛争を防ぐ観点から、どのような内容にするのがよいかを丁寧に検討します。相続放棄についても、期間管理と必要資料の確認を適切に行い、依頼者の方のご意向を最優先にしながら進めます。

③ 料金

  • 相続放棄申述手続の手数料:原則 5万5000円
    ※負債調査費用を含みます。
    ※別途、相続財産調査が必要な場合には追加費用があります。
  • 熟慮期間経過後の相続放棄申述手続7万7000円
  • 相続放棄の依頼者が5名以上の場合の総額
    • 5名~10名:22万円+2万2000円×(人数-4)
    • 11名以上:33万円+1万1000円×(人数-10)
  • 相続財産調査の手数料
    • 相続財産総額3000万円以下:7万7000円~16万5000円
    • 相続財産総額3000万円超:16万5000円~27万5000円
  • 公正証書遺言作成27万5000円以上
    ※信託形式など複雑なものは増額
    ※配偶者分として2通目を作成する場合:11万円
  • 自筆証書遺言作成11万円以上
    ※複雑なものは増額
    ※書き直し・修正(2通目以降):5万5000円以上
  • 遺言書検認申立手数料(検認手続同席を含む):11万円