福岡で遺言書作成を弁護士に相談|公正証書遺言・内容の設計から作成まで
遺言書は、自分の財産を誰にどのように渡すかを生前に決めておくための法的文書です。「まだ元気なうちから考えるのは早い」と感じる方もいますが、遺言書がないまま亡くなると、相続人の間で遺産分割の話し合いが必要になり、それが長期間の紛争に発展することも珍しくありません。
遺言書を作成しておくことは、財産の分け方を自分で決めることであると同時に、残された家族の負担を減らすための準備でもあります。本江法律事務所では、福岡で遺言書の内容設計から公正証書の作成手続まで、弁護士がサポートします。
遺言書を作成すべき典型的な状況
次のような状況では、遺言書の作成を積極的に検討することをお勧めします。
- 相続人が複数おり、誰にどの財産を渡すかを自分で決めておきたい
- 子どもがおらず、配偶者に全財産を渡したいが、兄弟姉妹が相続人になることを避けたい
- 再婚しており、前婚の子と現在の配偶者の間で紛争が起きることを防ぎたい
- 特定の子どもに会社や事業を継がせたい
- 相続人ではない人(内縁のパートナー、お世話になった人、団体など)に財産を渡したい
- 相続人の中に認知症の方や障がいのある方がいて、将来の生活を守る手当てをしておきたい
- 不動産の相続先を明確にしておき、共有状態を避けたい
逆に言えば、「相続人が一人だけ」「財産がほとんどない」という状況でなければ、遺言書を検討する意味はあります。家族構成や財産の内容を整理しながら、まずは弁護士に相談してみてください。
遺言書の種類と、なぜ公正証書遺言が推奨されるのか
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
自筆証書遺言
全文を自署・押印する形式で、費用がかからず手軽に作成できます。ただし、書き方のルールが細かく定められており、財産目録を除いて全文を自書しなければならないなど、形式上の不備があると無効になるリスクがあります。また、死後に家庭裁判所での「検認」手続が必要になる(法務局の保管制度を利用した場合を除く)ため、相続開始後の手続に時間がかかることがあります。
公正証書遺言
公証人が作成に関与し、公証役場に原本が保管される形式です。形式上の不備で無効になるリスクがほぼなく、検認も不要で、死後すぐに内容を実行に移せるというメリットがあります。費用は財産総額に応じた公証人手数料がかかりますが、法的な確実性の高さから、実務上は公正証書遺言が強く推奨されます。
弁護士に依頼する場合、遺言の内容設計から公証人との調整・原案作成まで一括してサポートするため、当日公証役場に出向くだけで手続が完了する形を整えることができます。
公正証書遺言の作成手続の流れ
当事務所では、次のような流れで遺言書作成をサポートします。
- ご相談・内容の整理
相続人の範囲、財産の内容、希望する分け方などをお伺いします。遺留分(後述)との兼ね合いや、遺言執行者の選定なども含めて、全体設計を検討します。 - 遺言書の原案作成
弁護士が遺言書の原案を作成します。法的に有効な文言で、かつご本人の意思が明確に反映される内容にするための調整を行います。 - 公証人との調整
公証役場に事前に原案を送付し、公証人との内容確認・日程調整を行います。 - 公証役場での署名・押印
証人2名(弁護士事務所でご用意できます)の立会いのもと、公証役場でご本人が署名・押印します。これで公正証書遺言が完成します。
お体の事情などで公証役場への来所が難しい場合は、公証人に出張してもらうことも可能です(出張費用が別途かかります)。
遺言書の内容を設計する上で注意すべき点
遺留分との兼ね合い
遺言書で特定の相続人に全財産を残すことは法的に可能です。しかし、他の相続人に遺留分(法律上保障された最低限の取り分)がある場合、死後に遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書を作成する際には、遺留分の問題を事前に検討し、可能な限り争いが起きにくい内容にしておくことが重要です。
遺言執行者の指定
遺言書の内容を実際に実行する人(遺言執行者)を、遺言書の中で指定しておくことができます。指定がない場合、相続人の間で話し合いが必要になり、手続が滞ることがあります。弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、死後の手続をスムーズに進めやすくなります。
付言事項(遺言に込めるメッセージ)
遺言書には、財産の分け方を記載する法的な部分のほかに、付言事項として家族へのメッセージや分け方の理由を添えることができます。法的効力はありませんが、「なぜこういう分け方にしたのか」を残しておくことで、残された家族の納得感が高まり、争いを防ぐ効果が期待されます。
定期的な見直し
遺言書は一度作れば終わりではありません。家族構成の変化(結婚・離婚・子どもの誕生・相続人の死亡)や財産状況の変化があった場合、内容が実態と合わなくなることがあります。数年に一度、内容を見直すことをお勧めします。
弁護士に依頼するメリット
遺言書の作成は、司法書士や行政書士でも対応できる場合があります。弁護士への依頼が特に有効なのは、次のような状況です。
- 相続人間で現在すでに関係が悪化しており、遺言の内容について争いが起きることが予想される
- 遺留分の問題を事前に検討した上で、内容を設計したい
- 会社の株式や事業用資産が含まれており、事業承継との整合性が必要
- 遺言執行まで一貫して対応してほしい(公証役場での手続から相続手続の実行まで)
- 将来の紛争を想定した上で、内容の根拠を残しておきたい
遺言書の作成は「書類を作る」だけでなく、「どういう内容にするか」を法的に整理するところに本質があります。弁護士はその整理を、相続全体を見渡した上で行います。
費用の目安
当事務所での遺言書作成サポートにかかる弁護士費用は、財産の内容・複雑さによって異なります。公証役場に支払う公証人手数料は財産総額に応じた法定額となり、別途必要です。
初回のご相談の際に、財産の内容や希望する分け方をお伺いした上で費用の目安をご説明します。まずはお気軽にお問い合わせください。
よくある質問
Q. 高齢で体が不自由ですが、遺言書を作成できますか?
はい、対応できます。公証人が自宅や病院・施設に出張する形で公正証書遺言を作成することが可能です。ただし、遺言書の作成には「遺言能力」(内容を理解して意思表示できる状態にあること)が必要とされます。認知症の診断がある場合でも、状況によっては作成できる場合がありますので、まずご相談ください。
Q. 以前作った遺言書の内容を変えたいのですが、どうすればよいですか?
新たに遺言書を作成することで、以前の遺言書を撤回・変更することができます。公正証書遺言を撤回するには、改めて公正証書遺言を作成する方法が確実です。内容の一部だけを変更する場合(遺言書の「一部変更」)も対応できますので、現在の遺言書の内容と変更したい点をお聞かせください。
Q. 相続人以外の人に財産を残すことはできますか?
はい、遺言書によって相続人以外の人や団体に財産を「遺贈」することは可能です。内縁のパートナー、孫、長年お世話になった方、あるいは社会福祉団体への寄付なども、遺言書を通じて実現できます。ただし、相続人に遺留分がある場合には、遺留分の侵害が生じないかどうかの検討が必要です。
遺言書の作成をお考えの方はご相談ください
「誰に相談すればよいか分からなかった」「自分の財産でそこまで必要かと思っていた」という方も、まずは現状の整理からお手伝いします。相続人の範囲や財産の内容を確認し、遺言書を作ることでどのようなリスクを防げるかをご説明します。
なお、遺言書の内容によっては、相続開始後に遺留分侵害額請求や遺産分割の問題が生じることがあります。遺言書の作成は、こうした将来のリスクをあらかじめ整理しておく機会でもあります。
福岡で遺言書の作成をお考えの方は、弁護士法人本江法律事務所までお問い合わせください。
