福岡で遺留分侵害額請求を弁護士に相談|請求の流れ・期限・注意点
「親の遺産はあるが、遺言を見たら自分の取り分がほとんどない」「特定の兄弟だけが生前に多額の贈与を受けていた」
こうした状況に置かれた相続人にも、遺留分侵害額請求という法的手段で相続分に見合った利益を確保する途があります。
もっとも、遺留分の計算は複雑で、何が請求対象になるのか、いつまでに動かなければならないのかを正確に把握した上で進める必要があります。本江法律事務所では、福岡で遺留分に関するご相談を承っています。
遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、一定の相続人(子・配偶者・直系尊属)に民法上保障された最低限の取り分です。遺言や生前贈与によってこの取り分が侵害されている場合、その不足分を金銭で請求できるのが遺留分侵害額請求です。
たとえば、「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言があっても、他の子や配偶者の遺留分は消えません。遺言の内容にかかわらず、一定の金額を請求できる権利が残ります。
どういった場合に問題になりやすいか
典型的なケースとして、次のような状況があり得ます。
・ 遺言によって特定の相続人だけが財産を取得した
・ 相続開始前10年以内に特定の相続人へ多額の生前贈与があった
・ 遺言で第三者(事業パートナーや内縁の配偶者など)に財産が贈られた
これらの場合、遺留分を侵害された相続人は、財産を取得した相続人や第三者に対して、遺留分侵害額請求として、金銭請求することができます。ただし、何が計算対象になるかは事案によって異なり、単純に「贈与があれば全て含まれる」というわけではありません。
遺留分の計算で争点になりやすい点
遺留分をめぐる紛争では、次の点がよく争点になります。
・ どの生前贈与が計算対象(遺留分算定基礎財産)に含まれるか
・ 不動産や非上場株式など、評価が難しい財産の金額をどう算定するか
・ 相手方が「これは特別な目的の贈与だ」「事業のための資本だ」と主張する場合の反論
これらの争点に対して適切な主張を組み立てるには、資料の収集と法的整理を丁寧に行う必要があります。
時効に注意してください——1年以内に動くことが重要
遺留分侵害額請求権には、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺言の存在を知ったときから1年、という時効があります。相続開始から時間が経つほど権利行使が難しくなるため、早めの対応が重要です。
実務上は、まず内容証明郵便で相手方に対して遺留分侵害額の請求を通知することで時効の進行を止めることができます。
なお、これと別に、遺留分を侵害された者が相続開始や贈与・遺言などを知っているかどうかを問わず、相続開始から10年以内に請求しなければならず、これが猶予されることのない除斥期間というものもあります。
「まだ調べてから」と先送りにしているうちに時効や除斥期間が完成してしまうケースも考えられるため、迷っている段階でも早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に依頼するメリット
遺留分の問題では、請求するかどうかの判断から、計算・交渉・調停まで、専門的な対応が求められます。
・ 遺留分の計算対象となる財産・贈与の整理
・ 不動産評価額の検討(鑑定が必要かどうかの判断を含む)
・ 相手方への通知・交渉
・ 遺留分侵害額請求調停・訴訟への対応
また、遺産分割と遺留分の問題が、同時に発生しているケースでは、両方の手続を一体として進める必要があります。当事務所では、こうした複合的な事案にも対応しています。
遺留分は、知っていれば守れる権利です。しかし、1年という時効と複雑な計算が絡むため、早期の確認が不可欠です。
「自分に遺留分があるかどうかわからない」「相手に通知する前に確認したい」という段階でも、ご相談を承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。
福岡で遺留分侵害額請求についてお悩みの方は、弁護士法人本江法律事務所までご連絡ください。
