福岡で遺産分割に強い弁護士|話合いがまとまらないときはご相談ください
遺産分割の協議で揉める経験をしたことがある方は、早めに弁護士に相談すればよかったと口を揃えます。ご家族が亡くなり、相続が開始すると、預貯金、不動産、株式などの遺産を、相続人の間でどのように分けるかを決める必要が生じます。預貯金口座を解約する、不動産や株式などの名義変更をする、といった形で、財産を承継する前に、誰がそれを受け継ぐか、ということを相続人の全員一致で決めること、それが遺産分割と言います。
簡単なようですが、相続人全員が初めての経験、ということが少なくありません。
・相続財産に何があるかなんて知らなかった、何を希望するか早く決めろと言われても困る。
・年上の兄弟から、あなたには○○円渡すので、これで良いね、と言われたが、本当に納得していいのか。
複数の相続人が同じ財産を希望することも良くあります。相続開始からしばらく経過し、話合いを始めてみたところ、誰がどの財産を取得するのか、不動産を売却して分けるか、共有にするのか(そのとき誰が住むのか)、被相続人からの生前贈与をどのように評価するのか、といった様々なテーマで対立が生じてしまい、話し合いがまとまらないことは、少なくありません。
特に遺産分割は、単に財産を分ける手続ではなく、相続人間の人間関係や過去の被相続人とのやり取りなどの経緯も影響するため、感情的な対立に発展しやすい分野です。
弁護士法人本江法律事務所では、そんな対立がある状況も円満に収める「遺産分割」の代理人を長く対応しており、福岡市を拠点に、遺産分割に関するご相談を承っております。
このようなお悩みはありませんか
・相続人同士で話し合っているが、意見がまとまらない
・相手方が遺産の内容を十分に開示しない
・不動産をどのように分ければよいか分からない
・特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた
・被相続人の預金の動きに不明な点がある
・遺産分割協議書をどのように作ればよいか分からない
・調停を申し立てるべきか迷っている
遺産分割では、感情的な対立が前面に出やすい一方で、実際には、法的に整理すべき争点がいくつも存在します。まずは、何が争点なのかを整理し、必要な資料を確保した上で、進め方を検討することが重要です。
遺産分割で問題になりやすいポイント
遺産の範囲
遺産分割の前提として、何が遺産に含まれるのかを確認する必要があります。預貯金、不動産、有価証券だけでなく、保険金、貸付金、出資持分などが問題になることもあります。相手方が資料を十分に開示しない場合には、まず遺産の範囲の把握自体が争点になります。
不動産の分け方
相続財産に不動産が含まれる場合、現物のまま分けることが難しいことが少なくありません。共有にするのか、売却して代金を分けるのか、特定の相続人が取得して代償金を支払うのかなど、検討すべき点が多くあります。不動産の評価をどう考えるかも重要な問題で、立場や双方の関係によっては、時価額を出さずに、あえて固定資産税評価額を基準とすることもあり得ます。
生前贈与と特別受益
特定の相続人が生前に多額の贈与を受けていた場合、それをどのように遺産分割に反映させるかが問題となることがあります。具体的な生前贈与の有無、その趣旨、金額の多寡、時期などを踏まえて検討する必要があります。
寄与分
被相続人の介護や事業への貢献など、特定の相続人が特別の寄与をしたとして、その分を遺産分割に反映させるべきかが問題となることがあります。もっとも、寄与分は当然に認められるものではなく、具体的事情に即した検討が必要です。
相続人間の感情的対立
遺産分割では、法的な争点だけでなく、長年の家族関係や感情的対立が大きく影響することがあります。そのため、法的な争点の整理と並行して、対立を激化しないようにするためには、どのように交渉を進めるかも重要になります。
弁護士に相談するメリット
争点を整理できる
遺産分割では、何が法的な争点なのかが曖昧なまま話し合いが進み、かえって対立が深まることがあります。法的な争点整理は、弁護士の専門性が発揮される場面です。弁護士が関与することで、遺産の範囲、不動産の評価、生前贈与の有無など、整理すべき点を早期に明確にしやすくなります。
必要な資料を踏まえて見通しを立てられる
依頼者が抱いている感覚的な不公平感を出発点としては大切にしながらも、弁護士だからこそ、客観的な資料を重視します。例えば、戸籍、登記事項証明書、預金口座の入出金履歴の明細、固定資産税評価証明書など、必要な資料を収集し、それらを踏まえて法的な見通しを検討することが重要です。早い段階で見通しを把握することで、交渉や調停の方針を立てやすくなります。
相手方との交渉を任せられる
高額な金銭が絡むと、相続人同士で直接やり取りを続けることにより、双方に過重な精神的負担がかかるケースも少なくありません。弁護士が窓口となることで、不要な感情的対立を避けつつ、ある程度の見通しも早期に把握することができ、そのゴールに向かって必要な主張や資料請求を進めることができます。
調停・審判にも対応できる
遺産分割については、話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停や審判といった手続に進むことがあります。その場合にも、従前の交渉にかかわる事情を把握した弁護士が継続して対応することで、手続を見通して進めやすくなります。
遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員を介して、相続人同士で話合いを行う手続です。申立後は、相続人全員(または代理人)が出席する期日が1〜2か月に一度のペースで開かれ、資料の提出や主張のやり取りを重ねながら合意形成を目指します。
調停がまとまらない場合は審判に移行し、裁判所が一定の基準に基づいて分割方法を決定します。審判では調停で提出された資料に加えて、更に主張を追加することができます。ただ、調停手続においても、客観的な資料が十分に準備できたかどうかが結果に大きく影響するため、事前の準備が重要です。
当事務所が対応できること
弁護士法人本江法律事務所では、遺産分割に関して、次のような対応を行っています。
・相続関係の確認
・遺産の範囲に関する整理
・預貯金、不動産、株式等の資料確認
・生前贈与や寄与分に関する主張整理
・相続人間の交渉
・遺産分割調停、審判への対応
・遺産分割協議書の作成
事案によって、重視すべき点は異なります。まずは現在の状況を整理し、どのように進めるべきかを検討することが重要です。
遺産分割を弁護士に依頼した場合の費用の目安
遺産分割を弁護士に依頼する場合の費用は、事案の内容によって異なります。当事務所では、初回のご相談において、事案の概要をお伺いした上で、費用の目安をご説明します。事案が複雑な場合などは、見積書を作成してお渡ししています。
費用は一般に、着手金(依頼時にお支払いいただく費用)と報酬金(解決時にお支払いいただく費用)で構成されます。
当事務所の場合、遺産分割協議の交渉代理に際しては、着手金20万円(税別)以上とし、調停・審判手続に進むときは、追加着手金として10万円(税別)以上となります。
また、報酬金は、交渉代理も調停・審判手続による場合も共通で、次の表に従って、獲得できた財産の評価額を「経済的利益の額」として、報酬金(税込)を計算することになります。
| 経済的利益の額 | 報酬金 |
| 300万円以下 | 22% |
| 300~3000万円 | 11%+33万円 |
| 3000万円~3億円 | 6.6%+165万円 |
| 3億円以上 | 4.4%+825万円 |
但し、遺産の総額や紛争の内容・複雑さ、解決方法(交渉・調停・審判)によって具体的な金額が異なることもあるため、当該ケースでの費用の見込みを把握されたいときは、まずご相談いただく必要がございます。
ご相談の流れ
1 ご予約
事務所宛のお電話(092-713-0307)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。ご相談者様の相談内容の概要を確認し、弁護士に共有した上で、ご相談の日程を調整いたします。面談でのご相談が理想的ですが、オンラインでも対応可能です。
2 ご相談
ご相談者様がおかれている現在のご状況や、相続人の関係、遺産の内容等について、お手元の資料を持参していただいて弁護士が確認し、更にこれまでの経緯などをお伺いし、争点や今後の進め方についてご説明します。弁護士は、事案のポイントとなる事情を中心に質問をさせていただきますので、この初回相談で事件終了までの見通しが立つことも少なくありません。
3 方針の検討
弁護士が見通しを説明する際、いくつかの選択肢があれば、それを相談者様にお示しして、交渉を進めるのか、資料収集を優先するのか、調停を視野に入れるのかなど、ご判断いただくことになります。そのための参考となる情報は説明させていただきながら、相談者様ご自身が事案に応じた方針選択をできるようにサポートして参ります。
また、この段階で具体的な弁護士費用の説明をさせていただきますが、複雑な場合などは「見積書」を作成してお渡しします。
4 ご依頼後の対応
実際に事件をご依頼いただいた後は、迅速に着手し、資料の収集・確認、主張の整理、相手方への通知など交渉のスタートを経て、必要に応じた調停申立て等を進めます。
弁護士は交渉という段階でも専門性を発揮することができますが、逐一、進捗状況を依頼者様と共有しながら、どのような交渉の仕方をするかといったことも含めてご意見を確認しながら進めていき、依頼者様に事件に関する「透明性」を確保します。
よくある質問
Q. 相続人全員の同意がなくても相談できますか?
はい、相談できます。相続人の一人からのご依頼でも、弁護士が代理人として関与し、交渉・調停を進めることが可能です。まずは現在の状況をお聞かせください。
Q. 遺産の全体像がまだ把握できていない段階でも相談できますか?
はい、問題ありません。遺産の内容が不明な段階でのご相談も承っています。金融機関への照会など、遺産調査の方法についてもご案内できます。
Q. 遺産分割調停にはどれくらいの期間がかかりますか?
事案によって大きく異なりますが、一般的に数か月から1年以上かかることがあります。調停がまとまらない場合は審判に移行します。早期解決を目指す場合には、交渉段階での早い着手が有効なことが多いです。
Q. 相手方がすでに弁護士をつけているのですが、対応できますか?
はい、対応できます。相手方に弁護士がついている場合、ご自身も弁護士を立てないと交渉上不利になりやすいため、早めの相談をお勧めします。
遺産分割でお困りの方はご相談ください
遺産分割は、初動の整理が不十分なまま交渉を進めると、かえって対立が深まることがあります。そこで、相続財産の把握、法的な見通しの確認、今後の進め方の整理が重要です。
遺産分割で話し合いがまとまらない方は、ご相談ください。事案に応じた進め方や見通しをご説明します。
福岡で遺産分割についてお悩みの方は、弁護士法人本江法律事務所までお問い合わせください。
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