遺産分割の話し合いを進める中で、使途不明金の問題が浮上することは珍しくありません。被相続人の通帳を確認したところ、特定の相続人が管理していた期間に説明のつかない出金がある——このような場合、「遺産分割調停の中で一緒に解決できるのか」それとも「別の手続が必要なのか」という手続選択の問題に直面します。 結論から言えば、使途不明金は遺産分割調停の中で扱える場合もありますが、実務上は調停内での解決に至らず、別途訴訟で争うことになる展開が少なくありません。本記事では、その理由と手続選択の考え方を解説します。

使途不明金は、本来は遺産分割の対象外

前提として、使途不明金(生前に引き出された金銭)は、相続開始時に存在した遺産そのものではありません。法的には、被相続人が出金者に対して有していた不当利得返還請求権や損害賠償請求権を相続人が承継した、という構成になり、これは遺産分割の対象ではなく、民事訴訟(地方裁判所)で争うべき権利です。 ただし、相続人全員が合意すれば、使途不明金相当額を遺産に持ち戻したものとして扱い、遺産分割の中で一体的に解決することができます。また、相続開始後に引き出された預金については、民法906条の2により、共同相続人全員の同意(引き出した者の同意は不要)によって遺産分割の対象に含めることができます。生前の出金か死後の出金かで、法的な枠組みが異なる点に注意が必要です。

実務の典型的な展開——調停で打診し、否認されれば訴訟へ

実務では、遺産分割調停が係属している場合、まず調停の場で使途不明金の問題を解決できないか打診するのが一般的な進め方です。調停内で一体的に解決できれば、別訴訟の時間と費用を省くことができ、遺産分割全体の解決も早まるためです。 しかし、典型的な展開として、相手方からは「そのような事実はない」という否認の反論が出てきます。使途不明金は、出金の存否・使途という前提事実そのものに争いがある問題です。事実関係に争いがある以上、話し合いによる合意形成を前提とする調停の枠組みには乗りにくく、結局、地方裁判所に不当利得返還請求等の訴訟を提起することになる——これが実務上よく見られる流れです。 したがって、使途不明金の主張を検討する段階から、「調停内で解決できれば良し、否認されれば訴訟に切り出す」という二段構えを想定し、訴訟でも通用する資料(取引履歴・本人の状態に関する記録・使途の照合結果)を最初から準備しておくことが重要です。調停での打診はあくまで入口であり、立証の準備水準は訴訟基準で整えておく、というのが実務的な感覚です。

調停と訴訟を並行させる場合の整理

使途不明金を訴訟に切り出した場合、遺産分割調停と民事訴訟が並行して進むことになります。このとき、両者の関係を整理しておく必要があります。 遺産分割は、使途不明金の帰趨によって各相続人の取得額が変わり得るため、訴訟の結論を待ってから遺産分割を成立させるか、使途不明金部分を切り離して先に遺産分割を進めるかの判断が必要になります。事案によっては、訴訟の見通しが立った段階で、訴訟と調停をまとめて一括和解する形で解決することもあります。どの順序で進めるかは、遺産の内容・当事者の関係・訴訟の見通しを踏まえた戦略判断です。

調停で扱う場合も「資料の裏付け」が全て

仮に相手方が調停内での解決に応じる姿勢を見せた場合でも、調停委員を介した話し合いで説得力を持つのは、感情的な主張ではなく客観的な資料です。金融機関の取引履歴、出金時期と本人の生活状況(施設入所時期など)との対応関係、判明している正当な支出との照合結果——これらを整理した一覧を提出できるかどうかで、調停委員の心証も、相手方の譲歩の度合いも変わります。 出金が不正と評価されるかどうかの判断枠組みについては親の通帳に多額の出金がある|使途不明金として返還請求できるか判断するポイントで、遺産分割調停の手続全般については遺産分割調停手続の流れとポイントで解説しています。

弁護士への相談について

使途不明金の問題は、遺産分割と別個の法的性質を持つがゆえに、手続の選択と進める順序の判断が結果を左右します。調停で粘るべきか、早期に訴訟に切り出すべきか、遺産分割とどう連動させるか——この判断には、双方の手続の実務に通じていることが必要です。 遺産分割の話し合いの中で使途不明金の疑いが出てきた段階で、まずはご相談ください。使途不明金問題の全体像については使途不明金・生前出金のページを、遺産分割全般については遺産分割ページをご覧ください。