被相続人の預金の取引履歴を確認したところ、生命保険会社への保険料の引き落としが継続的に行われていた——使途不明金の調査の中で、こうした事実が判明することがあります。その保険の契約者・被保険者・受取人が誰かによって、この出金が持つ意味は大きく変わります。特に、特定の相続人を受取人とする保険の保険料が、被相続人の預金から支払われていた場合には、いくつかの法的な論点が生じます。

本記事では、生命保険の保険料の支払いが使途不明金・特別受益の観点からどう評価されるかを整理します。

まず確認すべき——契約者・被保険者・受取人の関係

生命保険をめぐる出金を検討する際、最初に確認すべきは保険契約の構造です。誰が契約者(保険料の支払義務者)で、誰が被保険者で、誰が受取人かによって、法的な扱いが変わります。

たとえば、被相続人が契約者かつ被保険者で、受取人が特定の相続人という構成であれば、支払われてきた保険料は被相続人自身の契約に基づくものであり、直ちに不正な出金とは言えません。一方、契約者が特定の相続人であるにもかかわらず、その保険料を被相続人の預金から支払っていた場合には、実質的に被相続人から契約者である相続人への資金移転が行われていたと評価できる可能性があります。

本人の意思に基づく支払いだったか

保険料の引き落としが被相続人の意思に基づくものであれば、使途不明金として返還請求の対象とすることは困難です。長年にわたり被相続人自身が契約し、保険料を負担してきた保険であれば、それは本人の意思に基づく支出と評価されるのが自然です。

問題になりやすいのは、被相続人の判断能力が低下した後に、金銭を管理していた相続人が、自らが受取人となる保険契約を新たに設定したり、保険料の支払いを継続したりしていたようなケースです。本人の意思や利益と整合しない形で、管理者が自己に有利な資金移転を行っていたと評価できる場合には、使途不明金の問題として、あるいは後述する特別受益の問題として、検討の対象になります。

死亡保険金と特別受益の問題

生命保険をめぐっては、保険料の支払いとは別に、受取人が受け取る死亡保険金そのものの扱いも問題になります。死亡保険金は、原則として受取人固有の財産であり、遺産分割の対象にはならないとされています。しかし、保険金の額が遺産全体に比して著しく高額であるなど、相続人間の公平を著しく害する特段の事情がある場合には、例外的に特別受益に準じて持ち戻しの対象となり得るとするのが判例の立場です。

したがって、被相続人の預金から支払われた保険料と、受取人が得る死亡保険金は、それぞれ別の観点から検討する必要があります。保険料の支払いは使途不明金・生前贈与の観点から、死亡保険金は特別受益の持ち戻しの観点から、というように、論点を切り分けて整理することが重要です。

調査で確認すべき資料

保険をめぐる出金を検討するには、保険契約の内容を確認する必要があります。保険証券、保険会社からの契約内容の通知、保険料控除証明書などから、契約者・被保険者・受取人・保険料額・契約時期を把握します。契約時期が被相続人の判断能力低下の時期と重なっていないか、保険料の負担者と契約者が一致しているかといった点が、評価の分かれ目になります。

預金の取引履歴の取得方法については被相続人の預金を調べる方法で解説しています。

弁護士への相談について

生命保険をめぐる出金は、契約構造・本人の意思・特別受益という複数の論点が絡み合うため、通帳の引き落とし記録だけを見て判断することはできません。保険契約の内容と被相続人の当時の状況を確認した上で、使途不明金として争えるのか、特別受益として遺産分割で調整すべきなのかを見極める必要があります。

使途不明金問題の全体像については使途不明金・生前出金のページを、返還請求の判断基準については親の通帳に多額の出金がある|使途不明金として返還請求できるか判断するポイントをご覧ください。