遺留分を請求したいのに相手が財産を開示しない|対応方法を福岡の弁護士が解説
遺言によって特定の相続人が財産の大半を取得したものの、その相続人が遺産の全体像を明かさない——遺留分侵害額請求を検討する場面で、この「財産の不開示」は頻繁に起こります。遺留分の金額を計算するには、遺産の範囲と評価額を確定する必要がありますが、その前提となる情報を相手方が握っていて出してこないのです。
実務では、遺留分の交渉の重心は、しばしばこの「財産開示をめぐる攻防」に置かれます。本記事では、財産を開示しない相手に対してどう開示を求めるか、また生前の使い込みが疑われる場合にどう対応するかを解説します。
遺言に財産が具体的に書かれていないと、不開示が起きやすい
財産の不開示が特に起きやすいのは、例えば、遺言書に財産の項目が具体的に記載されていないケースです。遺言書に、「全ての財産を長男に相続させる」といった包括的な文言だけの場合、どの口座に、どの不動産に、どれだけの財産があったのかが分かりません。遺言者と一緒に住んでいた長男なら分かるでしょうが、一緒に住んでいなかった兄弟姉妹は、おぼろげな記憶を頼りに「あの銀行に口座があったはず」などと財産を探しますが、全くの記憶違いということは珍しくありません。こうして、財産を取得した者だけが実態を把握し、遺留分を請求する者には、十分な手がかりがないまま交渉に臨むことになります。
逆に、遺言書に財産目録が付され、各財産が具体的に特定されている場合には、財産の不開示による紛争は起きにくくなります。特に公正証書遺言であれば、相続人は誰でもその写しを入手することができ、隠す必要がないからです。この点は、遺言書を作成する側にとっても、後の紛争を防ぐために財産を明示しておくことが重要だという教訓でもあります。
開示を求める手段——任意の要求から訴訟へ
財産を把握している者に対して財産を開示させる手段には、段階があります。
まず、相手方に対して任意に財産の開示を求めます。これに応じてもらえれば早期の解決に近づきますが、応じない、あるいは一部しか開示しないことも少なくありません。開示された内容が不十分な場合には、追加の開示を求めていくことになりますが、任意の要求には限界があります。
すぐにできる調査として、被相続人名義の口座については、遺留分権利者も相続人の一人として金融機関に照会をかけ、取引履歴を取得することができます。これにより、相手方の開示を待たずに、預金の動きを客観的に把握できます。
それでも全体像が見えない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起し、訴訟手続の中で相手方に対する求釈明や文書提出命令といった手段を用いて、開示を求めていくことになります。実務上は、任意の開示要求で行き詰まった段階で、訴訟提起後の手続に移行して開示を進めるという展開が多くなります。
生前の使い込みが疑われる場合——遺留分とは別に構成する
財産を調査していく中で、遺言で財産を取得した相続人が、被相続人の生前にその預金を使い込んでいた疑いが浮かぶことがあります。この場合の扱いには注意が必要です。
生前の使い込み(使途不明金)は、遺留分の基礎財産に組み込んで処理するというより、不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求として、別に構成するのが実務的です。被相続人が管理者に対して有していたこれらの請求権を相続人が承継し、自己の相続分に応じて行使するという枠組みになります。
つまり、遺言で財産の大半を取得した相続人に対しては、遺留分侵害額請求と、生前の使い込みに対する不当利得返還請求等という、性質の異なる2つの請求を組み合わせて検討することになります。それぞれ計算方法も立証の対象も異なるため、事案を整理して両者を適切に組み立てることが重要です。使途不明金の法的構成については親の通帳に多額の出金がある|使途不明金として返還請求できるか判断するポイントで解説しています。
弁護士への相談について
遺留分を請求したいのに相手が財産を開示しないというケースでは、被相続人名義口座の照会、任意の開示要求、訴訟提起後の開示手続と、段階的に手段を尽くす必要があります。加えて、生前の使い込みが疑われる場合には、遺留分とは別枠で不当利得返還請求等を検討することになります。財産の全体像が見えないまま交渉に入ると、本来請求できる金額を取りこぼすことになりかねません。
「遺言で兄弟に全部渡すとなっているが、遺産の中身が分からない」という段階でも、まずはご相談ください。遺留分侵害額請求の全体像については遺留分侵害額請求のページを、計算方法については遺留分の計算方法をご覧ください。
