相続開始後の賃料・配当金は誰のものか|遺産収益の分配を解説
相続開始後、遺産である賃貸不動産から賃料が入る、株式から配当金が出る、といった場面では、その収益を誰が取得すべきかが問題になります。相続開始により遺産は共同相続人の共有状態になります。遺産分割が確定した後は、収益を生じる財産を取得した相続人が、その後の収益も取得するということで問題はありません。
一方、相続開始から遺産分割までの間に生じる収益を、遺産そのものと同じく遺産分割の対象とみて誰が取得するかを決めるべきか、それとも遺産とは別の共有持分に応じた果実・収益の問題として整理する必要があるのか、従前の実務では問題となっていました。
この点、平成17年9月8日最高裁判決は、遺産分割が成立する前に発生した賃料との関係では、次のように判示しています。
① 相続開始から遺産分割までの間、遺産は相続人の共有状態にあるので、遺産である賃貸不動産を使用管理した結果として生じる賃料債権は、遺産とは別個の財産であって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。
② 遺産分割が成立すると、相続開始の時にさかのぼって効力が生じるが、各共同相続人が相続分に応じて取得した賃料債権の帰属は、後になされた遺産分割による影響を受けない。
そのため、相続人は、賃料などの収益を管理している者に対し、相続開始後、自らの相続分に応じた金額を請求することができます。実務上は、遺産分割手続の中で併せて整理することもありますが、相続人の一部でも、遺産分割手続における解決を拒絶した場合には、地方裁判所において不当利得返還請求訴訟といった形で解決することになります。要するに、遺産による収益は、遺産本体とは別問題と考えて良いでしょう。協議を整理するためには収益の額、支出すべき費用の額、管理状況などに関する客観資料を収集して、整理することが重要です。
