相続が開始した場合、まずは相続人間で遺産分割協議を行います。全員が集まらないとしても、相続財産として何があるかを、全員で確認した上で、それぞれがどの財産を欲しいか、といった希望を確認したり、それによってそれぞれの取得額が幾らになるかを確認しながら、進めていくことになります。

しかし、そのような協議がそもそも難しい場合や、相続人同士で話し合ったものの平行線となり、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。申立先の家庭裁判所は、相手である相続人の住所地の管轄になります。

遺産分割は、協議でも調停でも、共同相続人全員が当事者となって話をまとめる必要があります。
協議・調停において、誰が相続人なのか、遺産にはどのような財産が含まれるか、それらをどのように分けるのかを順番に整理していく手続です。調停手続は、家事事件手続法上の家事調停として進みます。

申立てをするためには、相続人の範囲を確定するための戸籍謄本(被相続人が生まれたときから亡くなる時までの戸籍と、被相続人の親や子、兄弟姉妹など相続人になる者の現在戸籍など、場合によっては非常に多数の戸籍・除籍が必要となります。)、遺産目録(各種財産の客観資料を踏まえて作成します。)、不動産の登記簿謄本・固定資産税評価額証明書、預貯金の残高証明書・入出金明細書(現在額の確認に必要。)、有価証券の取引明細書、相続債務がある場合には債務に係る資料(消費貸借契約書、請求書など)、遺言書(あれば。)などの各種資料を整えることが極めて重要です。

また、遺産の評価に関する資料(査定書)や不動産を誰かが使用しているのであれば賃貸借契約書なども必要ですし、申立人として特別受益や寄与分などの主張をするのであれば、その関係資料も必要となります。

つまり、調停におけるポイントは、調停が「話合いの場」だとしても、第三者である調停委員が間に入って整理していくためには客観的な資料の裏付けが極めて重要だということです。遺産分割調停の手続では、最初から結論を急ぐのではなく、相続人の範囲確定→遺産の範囲確定(使途不明金も取り扱うか。債務の控除など遺産分割が必要でない事項も取り扱うか。)→遺産の評価額の確定→特別受益・寄与分などの主張、といった順で争点を整理し、調停委員の理解を得ながら進めていくことが重要です。

調停は、互いに譲歩が難しい状態になると「不成立」となり、審判に移行することとなります。そのため、調停段階から審判を見据えて主張立証を準備することが大切です。

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