相続が開始し、被相続人の通帳を取り寄せて確認したところ、亡くなる前の数年間に多額の出金や送金が繰り返されていた——そういった事態に直面することがあります。

こうした「使途不明金・生前出金」の問題は、遺産分割の紛争の中で、非常に典型的でありながら、場合によっては大変に複雑な様相を呈する類型の一つです。
生前に多額の出金があるケースでも、相続財産が高額になる場合もあれば、そうでない場合もあります。相続財産が高額であれば、そこから回収していくことができそうだと期待しやすい状況となりますが、そもそも「被相続人自身が使ったのかもしれない」とか「被相続人から贈与されたのかもしれない」といった事実認定に関しては非常に難しいケースが多く、当事者間の言い分が最初から平行線となることも珍しくありません。
ここに更に、相続人間で、被相続人との生前の関係性が異なることからくる感情的なもつれが加わることで、当事者だけではどうしても解決が困難なケースが多くあります。

本江法律事務所は、福岡でこうした問題へのご相談を承っています。

使途不明金が問題になりやすい状況

次のような状況で、使途不明金の問題が顕在化しやすくなります。
・ 被相続人と同居していた相続人が、通帳・カード・印鑑を管理していた
・ 認知機能の低下が疑われる時期から、まとまった出金が繰り返されている
・ 相続開始直前に高額の払戻しや口座間移動が繰り返されている
・ 特定の相続人名義の口座への送金履歴がある
これらの状況が重なっている場合、他の相続人とすれば、最後に被相続人の預貯金の管理をしていた相続人に対して、「何にいくら使ったのか、説明してほしい」と求めることが当然です。しかし、多くの場合、全てを納得できる程度に説明することには困難が伴います。また、そもそも説明を全くしようとしない相続人もいます。そこで、他の相続人として納得ができない場合には、これを取り戻すために法的手続きを講じることとなります。

出金があっても、直ちに「不正」とは言えない

誤解しがちなことですが、例えば、認知症により被相続人がとても自ら出金ができる状況でない時期において、相続人の一人が口座から出金をしていたことが明らかとなったとして、その時期の出金の全てが不正とか、違法といった評価を受けるわけではありませんし、取り戻せるものでもありません。
例えば、出金された金銭が、被相続人自身の日常生活・医療・介護といった目的で支出された生活費・医療費・介護費用・施設入居費用はもとより、本人の意思に基づく贈与なども、法的には問題になりません。
そのため、通帳の記録だけで「不正だ」と決めつけるのではなく、次のような資料を照合しながら検討する必要があります。
・ 領収書・レシート・施設との契約書
・ 医療費・介護費の記録
・ 被相続人の認知機能・判断能力に関する資料(診断書・介護認定記録等)
・ 管理していた相続人の説明・釈明内容

このような資料は、医療機関・介護施設などから入手することもできるでしょうが、最も近くにいた相続人から入手することも決して難しいことではありません。こうした資料の収集と分析・評価については、弁護士であれば、裁判例なども踏まえつつ、体系的に進めることができます。

法的請求を検討できる場面

相手方の説明に合理性がなく、被相続人の意思・利益に基づく支出とも認めがたい場合には、法的な返還請求を検討できる場合があります。主な法的構成として、次のものがあります。
・ 不当利得返還請求:正当な理由なく利益を得た場合に、その返還を求める
・ 不法行為に基づく損害賠償請求:詐欺・横領等の違法行為があった場合
・ 遺産分割における特別受益の主張:生前出金が贈与と評価される場合に、遺産分割での取得分を調整する
どの構成をとるかは事案の内容によって異なり、また複数の構成を組み合わせることもあります。早い段階で弁護士に相談し、方針を整理することが重要です。

証拠保全と時効の問題

使途不明金の問題では、時間の経過とともに証拠が失われるリスクがあります。金融機関の取引履歴は一定期間を超えると開示されない場合があり、早期の資料収集が重要です。
また、不当利得返還請求権や損害賠償請求権には消滅時効があります。相続開始から長期間が経過している場合には、時効の問題も確認する必要があります。

遺産分割との関係

使途不明金の問題は、多くの場合、遺産分割の紛争と同時に発生します。返還請求を別途行うべき事案なのか、遺産分割の中で特別受益として処理できる事案なのかによって、手続の組み立てが変わります。
ただ、遺産分割と使途不明金を一体として対応することで、交渉効率が上がることの方が多いため、請求する側としては、遺産分割の交渉や調停において、使途不明金による請求増額を主張することになります。

弁護士費用の目安

使途不明金問題を遺産分割協議や調停において解決する場合には、遺産分割の委任契約に際して決められた着手金・報酬金が適用されます。
しかし、そのような解決ができないときは、不当利得返還請求や損害賠償請求という金銭請求として主張することになります。
その場合、当事務所であれば、原則として、一般的な金銭請求の際の弁護士費用を適用します。

着手金:1000万円以下 請求額の5%(消費税別。但し、最低額は25万円)
1000万円超 請求額の3%+20万円(消費税別)
報酬金:1000万円以下 経済的利益の額の15%(消費税別)
1000万円超 経済的利益の額の10%+50万円

但し、費用は事案の内容・複雑さによって増減する場合があります。そこでまずはご相談の際に状況をお伺いし、費用の目安をご説明します。

使途不明金の問題は、感情的な疑念と法的な評価が入り混じる難しい問題です。「おかしいとは思っているが、どこから手をつければいいか分からない」という状態でも、まずは弁護士に通帳の記録と状況をお話しください。

調査の方針、法的構成の見極め、遺産分割との整理まで、当事務所が一体的にサポートします。

福岡で使途不明金・生前出金の問題でお悩みの方は、弁護士法人本江法律事務所までお問い合わせください。