福岡の相続放棄を弁護士に相談|3か月の期限・手続の注意点を解説
「親が亡くなって初めて多額の借金があることを知った」「疎遠だった親族の死亡通知が突然届き、相続人になってしまった」
こうした状況で選択肢の一つとなるのが、相続放棄です。
相続放棄は、被相続人の一切の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を引き継がないための法的手続です。
ただし、原則として「相続の開始を知ってから3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があり、この期限を逃すと放棄が認められなくなるリスクがあります。本江法律事務所では、福岡で相続放棄に関するご相談を承っています。
相続放棄を検討すべき典型的な状況
次のような状況では、相続放棄の検討が必要になることがあります。
- 被相続人に借金や保証債務といったマイナス財産(負債)があり、プラス財産(資産)を大きく上回る可能性がある
- 空き家や管理困難な不動産のみが残っており、引き継ぎたくない
- 疎遠だった親族の相続人になり、事情がよく分からない
- 他の相続人に全財産を渡すことに同意しているが、法的に整理したい
なお、相続放棄はプラスの財産とマイナスの財産を一緒に放棄する手続のため、「借金だけ放棄して不動産は受け取る」ということはできません。財産全体の状況を確認した上で判断することが重要です。
3か月という期限について
相続放棄の申述期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。これを一般的に熟慮期間と言います。熟慮期間は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月というのが一般的な理解ですが、実際には起算点が問題になることがあります。
現在までの裁判例においては、通常の熟慮期間内に相続放棄を行うことができないとしても、そのことに「特別な事情」があると認められれば、熟慮期間の経過後における相続放棄の申述でも受理される見込みがあります。その典型例として、借金の存在を知らなかったことがありますが、単に知らなかっただけでは足りず、具体的な事情の下で、借金の存在を知らなかったことがやむを得ないといえることが必要となります。
そこで、「もう3か月が過ぎているかもしれない」と思っている方でも、事情によっては放棄が認められる可能性があります。諦める前に、まずご相談ください。
放棄前に注意すべき行為——「単純承認」とみなされるリスク
相続放棄を検討している場合、次のような行為には注意が必要です。
- 被相続人の預貯金を払い戻して使う
- 相続財産(家財道具・骨董品等)を売却・処分する
- 被相続人の借金を相続財産から返済する
これらの行為があると、「相続を承認した(単純承認)」とみなされ、後から放棄ができなくなるリスクがあります。一方、葬儀費用の支払いや、通常の範囲での遺品整理については問題がないとされる場合もあり、個別の判断が必要です。
「もう財産に手をつけてしまったかもしれない」という場合も、まずは弁護士に状況を説明してください。
弁護士に依頼するメリット
相続放棄の手続自体は、本人の申請でも十分に対応できるケースがあります。しかし、次のような状況では弁護士への相談が有効です。
- 財産・負債の全体像が不明で、放棄すべきか判断できない
- 3か月の期限が迫っている、または過ぎている可能性がある
- 単純承認にあたる行為をしてしまった可能性がある
- 他の相続人も放棄を検討しており、全体を整理したい
- 相続放棄後に債権者から連絡が来ており、対応に困っている
当事務所では、相続放棄の要否の判断から、申述書類の準備・提出、放棄後の対応まで、一体的にサポートします。
弁護士費用の目安
相続放棄の依頼にかかる費用は、当事務所では、原則として5万円(税別)としています。但し、相続放棄が困難な事情がある場合には、増額する可能性があります。
初回のご相談の際に状況をお伺いした上で費用の目安をご説明しますので、まずはお問い合わせください。
相続放棄は、期限のある手続です。「まだ様子を見よう」と考えているうちに選択肢が狭まることがあります。
借金の有無がわからない、期限が近い、すでに財産に手をつけてしまったかもしれない、といった状況でも、弁護士に相談することで対応できる場合があります。まずは現在の状況をお聞かせください。
福岡で相続放棄についてお悩みの方は、弁護士法人本江法律事務所までお問い合わせください。
