相続手続きは何から始める?初めてでも迷わない基本ガイド|福岡・天神の弁護士が解説
ご家族が亡くなった後、「相続の手続きをしなければ」と分かっていても、何から手をつければよいのか分からないまま時間が過ぎてしまうことがあります。相続は一生のうちで何度も経験するものではなく、いざ直面すると、どの順番で何をすべきかの見通しが立たないのは当然のことです。
ただ、相続には「順番を間違えると取り返しがつかない」場面があります。
例えばその一つが、相続放棄の期限です。
借金や保証債務があるケースでは、相続の開始を知ってから原則3か月以内に放棄するかどうかを判断しなければなりません。財産の全体像が見えないまま時間だけが経過してしまうと、選択肢が狭まることがあります。
他にも、相続税申告の期限は重要です。申告期限を過ぎると大幅に納税額が増えてしまうこともあり、しかも申告期限ギリギリになって依頼をしても、税理士に断られてしまうことがあります。
本記事では、相続手続きの基本的な流れと、最初に確認すべき事項を整理します。
相続とは何を引き継ぐことか
相続とは、亡くなった方(被相続人)が持っていた財産上の権利・義務を、一定の関係にある家族(相続人)が引き継ぐことです。引き継ぐのはプラスの財産だけではありません。借入金、未払いの税金、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。
「財産なんてたいしてないから」と思っている方でも、預貯金口座の解約、不動産の名義変更、車の廃車手続きなど、実務的な作業は必ず発生します。逆に、財産があると思っていたら借金の方が多かった、というケースも珍しくありません。まず全体像を把握することが、手続きの出発点です。
最初に確認すべき3つのこと
① 誰が相続人になるのかを確認する
相続人の範囲は民法で定められています。配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属(親など)・兄弟姉妹が順位に従って相続人になります。戸籍を確認するまで、思いがけない相続人の存在が判明しないこともあります。たとえば、被相続人に認知した子がいた場合や、前婚の子がいた場合などです。相続人の範囲を正確に確定することが、全ての手続きの前提になります。
② 遺言書の有無を確認する
遺言書があれば、原則としてその内容が遺産分割の基準になります。ただし、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認」手続きを経ずに開封してはなりません(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していた場合を除きます)。
また、遺言書があっても、その内容が方式を満たしていない場合や、作成時に遺言能力がなかったと判断される場合には、無効となることがあります。「公正証書遺言だから絶対に有効」とは限らない点にも注意が必要です。
③ プラス・マイナス両方の財産を把握する
預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産と、借入金、保証債務、未払い税金などのマイナスの財産を、漏れなく確認します。今はスマホの暗証番号が分からなければネット銀行の口座情報などは分からないかもしれません。故人のメールまでチェックする必要があります。
この把握が不十分なまま手続きを進めると、後から予期しない債務が判明してトラブルになることがあります。
金融機関への照会、信用情報機関への確認なども、必要に応じて行います。
相続放棄という選択肢と、その期限
財産を調査した結果、借金の方が多い場合や、管理が困難な不動産しか残っていない場合には、相続放棄を検討することになります。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、一切を引き継がないことになります。
相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月です。この期限は、財産の調査が終わっていなくても進行します。「もう少し調べてから」と先送りにしているうちに期限が来てしまうケースは少なくありません。3か月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができますが、その申立て自体も期限内に行う必要があります。
相続放棄を検討している場合に注意が必要なのは、放棄の前に相続財産を処分したり、預金を引き出して使ったりすると、「単純承認」とみなされて放棄ができなくなるリスクがあることです。相続放棄の手続きや注意点については、相続放棄のページで詳しく解説しています。
遺産分割協議——話し合いで決める手続き
相続放棄をせず相続を承認した場合、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合います。これが遺産分割協議です。全員が合意すれば遺産分割協議書を作成し、預貯金の解約や不動産の名義変更といった具体的な手続きに進みます。
もっとも、遺産分割の話し合いは、感情的な対立に発展しやすい場面でもあります。「誰が介護をしていたか」「生前に援助を受けていたのではないか」といった問題が絡み、財産の額に関わらず対立が激化することがあります。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停、さらに審判へと進むことになります。
遺産分割の進め方や、弁護士への相談については遺産分割ページをご覧ください。
遺留分という権利について
遺言書があり、その内容が「全財産を特定の一人に」というものであっても、他の相続人には遺留分という最低限の取り分が法律上保障されています。遺言の内容に不満があるからといって争えるわけではありませんが、遺留分が侵害されている場合には、金銭での請求が認められています。この遺留分侵害額請求には1年という時効があるため、遺言の内容を確認したら早めに検討することが重要です。詳しくは遺留分侵害額請求のページをご覧ください。
弁護士への相談について
相続手続きは、司法書士や行政書士でも一部対応できますが、相続人間で意見の対立がある場合、使途不明金の問題がある場合、遺言の有効性に疑問がある場合、相続放棄の判断が難しい場合などは、弁護士への相談が適しています。特に、相手方がすでに弁護士をつけている場合には、早めの対応が重要です。
弁護士法人本江法律事務所では、福岡で相続に関するご相談を承っています。財産の全体像が見えていない段階でも、まずは現在の状況をお聞かせください。手続きの優先順位と見通しをご説明します。
なお、相続が始まる前に遺言書を作成しておくことで、こうした手続きの多くを円滑にしたり、紛争を未然に防いだりすることができます。遺言書の作成については遺言書作成のページもご参照ください。
