相続が開始されて間もない時期に、葬儀費用を誰がどのように負担するのかが問題になることがあります。葬儀費用はマイナスの遺産であるという理解で、これも遺産分割協議と同様に考えて良いのでしょうか。

葬儀費用は、相続開始後に生じる債務であり、相続開始時に存在していた被相続人の遺産そのものではありません。原則として、遺産分割の対象財産と同じような扱いがなされるものではありません。

この点、一次的には、祭祀主宰者である喪主が負担することが基本となります。そして、香典は、祭祀主宰者や遺族への贈与として、慣習上は香典返しを控除した金額が葬儀費用の支払に宛てられると考えることができます。そうすると、残余の額はどのように負担させるか、ということが問題となります。

上記のように喪主に一次的な負担をさせるとしても、最終的に相続人が相続分に応じて負担すべき、と考えることも可能ですので、一概には言えない、というのが正確なところです。
相続人全員で負担するという処理の仕方は、遺産分割協議を円滑に進める上で有効と考えられますが、どの支出までを「葬儀費用」として相続人全員で負担すべきものと考えるかは簡単ではありませんし、通夜・葬儀そのものの費用だけでなく、会食費用、返礼品、法要関係費用、墓石関係費用などが含まれると、その範囲をめぐって争いになりやすくなります。

そのため、相続人全員の負担とする解決に際しては、葬儀費用を巡って争いとならないようにするため、何にいくら支出したのかを領収書等で明らかにし、どこまでが合理的な範囲の支出かを区別して考える必要があります。遺産分割と同時に話し合われることは多いものの、法律上は別の問題として整理した方が分かりやすいことが多く、感情論だけでなく支出内容に即して検討することが重要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です