遺産分割前でも預金は払戻しできる?相続預金の払戻し制度を解説
従来、相続が起きると預貯金は凍結され、遺産分割前には原則として自由に払い戻せないと理解されることが多くありました。もっとも、現在は、相続開始後に共同相続人が単独で一定範囲の払戻しを受けられる制度が設けられています。
2つの払戻しの制度があり、一つは民法909条の2で認められた制度です。これは、各共同相続人が、相続財産である預金のうち、口座ごとに相続開始時の預貯金債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額の範囲であれば、単独で払戻しを求められることを定めています。
一方、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判の申立てをしている場合には、各相続人は、家庭裁判所に申立てを行い、審判を得て、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
こちらの制度は、葬儀費用、当面の生活費、相続債務の弁済など、急な資金需要に対応するために仮払いの必要がある状況において、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。
これらの制度により払い戻された預金は、後日の遺産分割において、払戻しを受けた相続人が取得するものとして調整が図られることになります。
