遺産分割の前提問題とは|遺産の帰属や遺産分割協議の効力が争われる場合
遺産分割協議や調停・審判では、順序として、相続人の範囲が定まった後、遺産の範囲を確認することになります。その場合によく争いになることとして、一方が相続財産をリストアップしたところ、他方が、その中の一部は遺産ではないと主張する場合です。このような主張の一つとして、既に一部については有効な遺産分割協議が成立している、というものがあります。あるいは、被相続人名義の預金や不動産ではあるが、実質的には第三者の財産だという主張がされること、反対に、名義は被相続人以外でも、実質的には被相続人の財産だとして、相続財産目録に加えるべきだ、という主張がなされることもあります。他には、被相続人が書いた遺言書があるので、既にそれによって遺産の分配は終了している、という主張に対し、遺言が書かれたときの被相続人には遺言能力がなかったとして、遺言を無効と主張する場合、といった形で、様々に「遺産の範囲」など、遺産分割において確認すべき事象に対して疑義が呈される場合があり、これらは典型的な遺産分割の前提問題とされています。
実務上、このような前提問題がある場合でも、これを遺産分割手続の中で整理して、解決することもありますが、当事者間の認識に差がある場合には、別に地方裁判所での訴訟手続を要することがあります。そして、地方裁判所で前提問題に決着がつかない限り、家庭裁判所での遺産分割調停・審判は進まない(既に申し立てた後であれば、一度、取下げを求められる。)、ということになります。
したがって、遺産分割の相談の際には、「そもそも何が争点なのか」を最初に見極めることが重要となってきます。遺産の範囲、名義と実質の関係、従前の協議の有無と効力を丁寧に確認することが、適切な手続選択につながります。
