遺産分割審判手続の流れとポイント|調停不成立後はどう進むか
遺産分割調停が不成立となった場合、調停申立てのときに遺産分割の審判申立てがあったとみなされ、事件は遺産分割審判に移行することとなります。審判は、家庭裁判所が民法906条に基づき、遺産の種類・性質や各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活状況その他一切の事情を考慮して分割方法を定める手続です。
なお、調停の申立てを経ず、遺産分割審判を申し立てる場合の土地管轄は、相続開始地の家庭裁判所です。調停の場合が相手方となる相続人の住所地であることと異なります。
審判では、自主的に主張や裁判資料提出を期待されます。家事事件手続法では、それぞれに主張や裁判資料の提出の機会や、それに対する反論の機会が保障されます。
基本的に「審問」の期日において当事者が口頭で陳述するという方式が取られます。
また、裁判所は調停の手続で提出された書面などを自ら取捨選択して事実の調査を行うことができ、これを実施したときは、原則として当事者及び利害関係参加人にその旨の通知をすることとなっています(家事法70条)。つまり、調停で提出した資料は、当然に審判の資料になるわけではありません。どの資料が審判の資料として採用されているかが不明という場合には、審判事件の記録閲覧・謄写手続を通じて確認することが必要です(家事法47条)。
審判手続においても、「何が遺産か」「どう評価するか」「特別受益・寄与分をどう扱うか」「不動産を誰が取得するか」(不動産の代償分割を採用する場合には)「代償金を払えるか」といった点が具体的に判断されます。調停と異なり、裁判所によって事実や金額評価など判断が示されます。また、その理由付けもなされることから、それに向けて裁判所を説得するための書面の提出が重要となります。
実務上のポイントとして、裁判所が重視するのは、当事者の希望よりも「客観的な状態」ということです。例えば、不動産を取得したいという希望がある相続人であっても、代償金の支払能力があったり、不動産を利用しているという状況などがなければ、裁判所としてはその相続人による不動産取得を軸に遺産を分割させることが難しくなります。
