ご家族が亡くなり、相続が開始した後、遺言書の内容を確認してみると、自分の取得分がほとんどない、あるいは全く考慮されていないと感じることがあります。また、相続人の一人が被相続人の生前から預貯金を管理していたため、亡くなる前後の預金の動きに不自然な点があり、使い道が分からないといった問題が生じることもあります。このような場面で問題となるのが、遺留分や使途不明金です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律上保障された最低限の取り分をいいます。遺言や生前贈与によってその取り分が大きく侵害されている場合には、遺留分侵害額請求をすることが検討されます。また、被相続人の預金口座から、生前に多額の出金がされている場合には、その出金が本人の意思に基づくものだったのか、生活費や介護費用として使われたのか、それとも特定の相続人が自己のために取得したものなのか、といった点を慎重に検討する必要があります。

もっとも、遺留分や使途不明金の問題は、単に「不公平だ」と感じるだけで直ちに法的請求が認められるものではありません。遺言書の内容、生前贈与の有無や時期、預金の入出金履歴、被相続人の生活状況、当時の判断能力など、様々な事情を丁寧に確認する必要があります。弁護士法人本江法律事務所では、福岡市を拠点に、遺留分や使途不明金に関するご相談を承っております。

このようなお悩みはありませんか

・遺言書の内容に納得ができない
・自分だけ相続分が極端に少ないと感じる
・特定の相続人が生前に多額の贈与を受けていた
・被相続人の預金口座から多額の出金がされている
・預金の使い道について十分な説明がない
・通帳や資料を相手方が見せてくれない
・遺留分を請求できるか分からない
・使途不明金について返還を求められるのか知りたい

遺留分や使途不明金の問題では、感情的な不公平感が強くなりやすい一方で、実際には法的な整理と資料の確認が不可欠です。まずは、何が問題なのかを明確にし、必要な資料を収集した上で、請求の可否や進め方を検討することが重要です。

遺留分・使途不明金で問題になりやすいポイント

遺留分が認められるか

遺留分は、法律上、一定の相続人に認められる最低限の取り分ですが、具体的にどの程度侵害されているかは、相続財産の内容や生前贈与の有無などを踏まえて計算する必要があります。遺言書がある場合でも、その内容を前提に直ちに諦める必要があるとは限りません。

生前贈与の評価

特定の相続人が、生前に被相続人からまとまった金銭や不動産の贈与を受けていた場合、それが遺留分の算定に影響することがあります。もっとも、すべての援助が直ちに同じように扱われるわけではなく、その趣旨や時期、金額などを踏まえた検討が必要です。

預金の出金の性質

使途不明金の問題では、被相続人の預金口座から出金がされていたという事実だけで、直ちに不適切な取得と決まるわけではありません。生活費、医療費、介護費用、施設費用、本人の依頼による出金など、様々な可能性があります。他方で、説明のつかない多額の出金が継続している場合には、厳密な確認が必要になることがあります。

資料の確保

遺留分や使途不明金の問題では、通帳、取引履歴、遺言書、贈与に関する資料、介護・入院に関する記録など、確認すべき資料が多くあります。相手方が十分に資料を開示しない場合には、どのように資料を収集するかも重要な問題となります。

相続人間の感情的対立

遺留分や使途不明金の問題は、特定の相続人が「取りすぎたのではないか」という疑念に直結しやすく、相続人間の感情的対立が強くなりがちです。そのため、法的な争点の整理と並行して、どのように交渉を進めるかも重要になります。

弁護士に相談するメリット

法的な争点を整理できる

遺留分や使途不明金の問題では、不公平感があることと、実際に法的請求が認められることとは別です。弁護士が関与することで、遺留分侵害の有無、生前贈与の評価、出金の性質など、何が法的な争点なのかを整理しやすくなります。

必要な資料を踏まえて見通しを立てられる

依頼者が感じている不自然さや不公平感を出発点として大切にしながらも、弁護士としては、客観的な資料を重視します。たとえば、遺言書、戸籍、預金口座の取引履歴、贈与に関する資料、医療・介護に関する記録などを確認し、それらを踏まえて法的な見通しを検討することが重要です。

相手方との交渉を任せられる

この種の問題では、相続人同士で直接やり取りを続けることで、対立がさらに深まることがあります。弁護士が窓口となることで、不要な感情的対立を避けつつ、必要な照会や主張を進めることができます。

訴訟等の手続にも対応できる

話し合いで解決できない場合には、遺留分侵害額請求や不当利得返還請求などの法的手続を検討することがあります。その場合にも、交渉段階から事情を把握した弁護士が継続して対応することで、手続を見通して進めやすくなります。

当事務所が対応できること

弁護士法人本江法律事務所では、遺留分や使途不明金に関して、次のような対応を行っています。

・遺言書の内容確認
・遺留分侵害の有無、金額の検討
・生前贈与に関する事実関係の整理
・預金口座の取引履歴等の確認
・使途不明金に関する主張整理
・相続人間の交渉
・訴訟等の法的手続への対応

事案によって、重視すべき点は異なります。まずは現在の状況を整理し、どのような請求が可能か、どのように進めるべきかを検討することが重要です。

ご相談の流れ

1 ご予約

事務所宛のお電話(092-713-0307)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。ご相談内容の概要を確認し、弁護士に共有した上で、ご相談の日程を調整いたします。面談でのご相談が理想的ですが、オンラインでも対応可能です。

2 ご相談

ご相談者様がおかれている現在のご状況、相続人の関係、遺言書の有無、預金の動きなどについて、お手元の資料を持参していただいて弁護士が確認し、これまでの経緯も伺った上で、争点や今後の進め方についてご説明します。

3 方針の検討

弁護士が見通しを説明する際、いくつかの選択肢がある場合には、それを相談者様にお示しして、まず資料収集を優先するのか、交渉を始めるのか、訴訟等を視野に入れるのかなど、ご判断いただくことになります。そのための参考となる情報を丁寧にご説明しながら、方針選択をサポートいたします。

また、この段階で具体的な弁護士費用の説明をさせていただきますが、複雑な場合などは「見積書」を作成してお渡しします。

4 ご依頼後の対応

実際に事件をご依頼いただいた後は、迅速に着手し、資料の収集・確認、主張の整理、相手方への通知など交渉のスタートを経て、必要に応じて訴訟等の手続を進めます。進捗状況についても適宜共有しながら、依頼者様にとって見通しのある形で進めていきます。

遺留分・使途不明金でお困りの方はご相談ください

遺留分や使途不明金の問題は、感情的な不公平感だけで判断すると、かえって対立が深まることがあります。そこで、資料の確認、法的な見通しの整理、今後の進め方の検討が重要です。

遺言の内容に納得がいかない方、預金の動きに不明な点がある方は、ご相談ください。事案に応じた見通しや対応方針をご説明します。

福岡で遺留分や使途不明金についてお悩みの方は、弁護士法人本江法律事務所までお問い合わせください。