相続法の改正により、遺言の利用がより身近で便利になりました。自筆証書遺言の財産目録はパソコンで作成可能となり、法務局で遺言書を保管する新制度も始まりました。これにより、偽造や紛失のリスクが減り、検認手続も不要となります。

また、配偶者の居住権は「配偶者居住権」として明確に保護されるようになりました。これにより、ご自身が住み慣れた家に住み続ける権利が強力に守られます。さらに、預貯金の引き出し要件も緩和され、葬儀費用などすぐに必要な資金の準備がしやすくなりました。

これらの改正点を正しく理解し、ご自身の想いを確実に残すためには、専門家のサポートが不可欠です。公正証書遺言の作成から、ご自身で書かれる自筆証書遺言の指導、そして万一の場合の「遺留分侵害額請求」への対応まで、お客様に寄り添ってご支援いたします。